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とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
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【労働事件】最高裁平成25年6月6日判決

【解雇無効と年次有給休暇の算定】
・最高裁平成25年6月6日第一小法廷判決
(事件番号:最高裁判所平成23年(受)第2183号・年次有給休暇請求権存在確認等請求事件)
URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83306&hanreiKbn=02


【事案の概要】
・前訴で解雇無効判決が確定した。その後,労働者は復職して有給休暇を申請した。無効期間中に労働者は出勤しなかったため,会社は有給休暇の算定に含めず,有給休暇とは認めなかった。解雇期間中は有給休暇の算定の基礎となる出勤日数に含まれるか。なお,原審は本件係争期間中の労働日を全労働日に含めた上でその全部を出勤日として取り扱った。


【主文】
・上告棄却


【判示事項】
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。」


【雑感】
・結論は当然だと思います。
 使用者側があえて上告したのは,会社からどうしても納得できないから上告してくれとでも頼まれたからなんだろうと思います。会社の気持ちはわかりますが,法律論としては通らないでしょう。


※上記の判決・意見などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。

by lawinfo | 2013-06-06 23:40 | 労働事件
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