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【過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの利息制限法1条1項にいう「元本」の額・民訴法260条2項の申立てにかかる請求権の破産債権該当性】
・最高裁平成25年7月18日第一小法廷判決 (事件番号:最高裁判所平成23年(受)第1948号・ 過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83407&hanreiKbn=02 【事案の概要】 ・リボルビング契約において,平成8年8月26日時点での過払金が24万1426円発生していた。同日借主は100万円を借り入れた。 【争点】 ・利率は借入額を前提とする0.15か,過払金を充当した後の借入残高を前提とする0.18か。 【判示事項】 「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいうものと解するのが相当である。」 「民訴法260条2項の裁判を求める申立て(※)の相手方が破産手続開始の決定を受けた場合,上記申立てに係る請求権は,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって,財団債権に該当しない。したがって,上記申立てに係る請求権は,破産債権であるというべきである。」 【※民事訴訟法260条2項】 「(仮執行の宣言の失効及び原状回復等) 第二百六十条 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。 2 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。」 【雑感】 ・260条2項と平成15年1月1日吸収合併という言葉から,上告人はCFJだと思われます。 ・おそらく高裁はこんなことどっちでもいいだろうという感じで安易に控訴棄却したんじゃないかと勝手に推測します。まあ,そんなに重要なことではないですが。 ・久しぶりの過払い請求事件の最高裁破棄判決ですが,最高裁がどちらかに確定してくれればそれでいいですねというレベルの事件ですね。 ※上記の判決・意見などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2013-07-18 23:09
| 過払い訴訟論点
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