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とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
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【非嫡出子の記載】最高裁平成25年9月26日判決

【非嫡出子の住民票への記載】
・最高裁平成25年9月26日第一小法廷判決
(事件番号:最高裁判所平成24年(行ツ)第399号・住民票記載義務付け等請求事件)
URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02


【争点】
・ 戸籍法49条2項1号(※)の規定のうち出生届に,嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分が憲法14条1項に違反するか。


【※戸籍法49条】
「出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
2  届書には、次の事項を記載しなければならない。
一  子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二  出生の年月日時分及び場所
三  父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四  その他法務省令で定める事項」


【判示事項】
「所論は,本件規定において「嫡出でない子」という文言が用いられていること自体が婚外子に対する不合理な差別的取扱いであるともいうが,民法及び戸籍法において「嫡出でない子」という用語は法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして用いられているものであり,所論は法令上のかかる用語についてその表現の当否を論ずるに帰するものであって,採用することができない。
 以上によれば,本件規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に違反するものではない。」


【櫻井龍子判事の補足意見】
「出生届に子が嫡出であるか否かの記載を求めることが,戸籍事務処理の便宜に資するものであることは認められるとしても,平成22年通知に記述されているとおり他に確認の手段があるのであるから,必ずしも事務処理上不可欠な記載とまではいえないであろう。そうであれば,本件のような事態に陥る嫡出でない子の問題の発生を将来にわたって極力避けるためには,父母の婚姻関係の有無に係る記載内容の変更や削除を含め,出生届について,戸籍法の規定を含む制度の在り方についてしかるべき見直しの検討が行われることが望まれるところである。」


【雑感】
・非嫡出子法定相続分差別規定は違憲だが,住民票の記載は合憲であるという結論。
理屈として理解できなくはないですが,納得できる結論ではないでしょう。法務省は直ちに本規定を削除するよう動くべきでしょう。
・櫻井裁判官は補足意見でいろいろ述べていますが,このような説示は法廷意見の傍論で述べるべきで,補足意見で述べるのはただの自己満足にしか思えません。

by lawinfo | 2013-09-27 23:00 | 最高裁
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