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とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
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【生活保護】最高裁平成26年10月23日判決

【生活保護の指示内容】
・最高裁平成26年10月23日第一小法廷判決
(事件番号:最高裁判所平成25年(受)第492号・損害賠償等請求事件)
URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84578


【事案の概要】
・生活保護受給者であった上告人が,京都市伏見福祉事務所長から,生活保護法施行規則19条により書面によって行われた同法27条1項に基づく指示に従わなかったとの理由で同法62条3項に基づく保護廃止決定を受けたことにつき,本件廃止決定はその指示の内容が客観的に実現不可能なものであるから違法であるなどとして,被上告人に対し,国家損害賠償をした事案。


【主文】
「原判決を破棄する。
 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。」


【判示事項】
「本件指示書には,指示の内容として,本件請負業務による収入を月額11万円まで増収すべき旨が記載されているのみであり,本件自動車を処分すべきことも指示の内容に含まれているものと解すべき記載は見当たらないから,本件指示の内容は上記の増収のみと解され,処分行政庁が上告人に対し従前から増収とともにこれに代わる対応として本件自動車の処分を口頭で指導し,上告人がその指導の内容を理解しており,本件指示書にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても,本件自動車の処分が本件指示の内容に含まれると解することはできないというべきである」

「生活保護法27条1項に基づく指導又は指示の内容が客観的に実現不可能又は著しく実現困難である場合には,当該指導又は指示に従わなかったことを理由に同法62条3項に基づく保護の廃止等をすることは違法となると解される」


【雑感】
・本件で重要なのは,本事案の個別判断ではなく,判示事項の後の部分です。
・福祉事務所は生活保護受給者の実態を見ずに形式的に無茶な指示をする場合があります。
 本判決により,福祉事務所の生活保護受給者への指示が著しく実現困難である場合は,その指示に従わないことを理由とする保護の廃止等が違法であることが明確になったという意味で重要な意味をもつと考えられます。


※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。

by lawinfo | 2014-10-24 23:38 | 最高裁
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