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【節税目的の養子縁組の有効性】
・最高裁平成29年1月31日判決 (事件番号:最高裁判所平成平成28年(受)1255号・養子縁組無効確認請求事件) URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480 【判決要旨】 「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」 【雑感】 ・最高裁は現状を覆すのが極端に嫌いで,影響が大きい事件はこのように追認するだけです。 まあ,この事件は最高裁がこういう判決を出すことは誰でもわかる事件なので,原審の東京高裁はなぜ養子縁組無効判決を書いたか不思議です。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2017-01-31 23:00
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