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とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
by lawinfo
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【検索履歴削除】最高裁平成29年1月31日決定

【犯罪前科のGoogle検索履歴の削除請求の可否】
・最高裁平成29年1月31日第三小法廷決定
(事件番号:最高裁判所平成28年(許)第45号・投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482


【決定要旨】
「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると,抗告人は,本件検索結果に含まれるURLで識別されるウェブサイトに本件事実の全部又は一部を含む記事等が掲載されているとして本件検索結果の削除を求めているところ,児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は,他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実であるものではあるが,児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており社会的に強い非難の対象とされ,罰則をもって禁止されていることに照らし,今なお公共の利害に関する事項であるといえる。また,本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると,本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。
 以上の諸事情に照らすと,抗告人が妻子と共に生活し,前記1(1)の罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても,本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」


【雑感】
・この決定はいろいろなところに影響を及ぼしそうな決定です。

・個人的には忘れられる権利は重要なものと考えており,ヨーロッパでは徐々に浸透しつつあります。一度犯罪者としてインターネット上で名前が出てしまえば一生前科者として名前が知られることは,更生にとってあまり好ましいとはいえません。また,今後この判例の影響により,検索結果の削除請求を全体として認めない方向で進むと,一生名前が消えないなら,違法に養子縁組または偽装結婚をして名前を変えるということも起こりかねません。

・今回の決定は最高裁らしく,どの要素を重視して読めばいいのか一義的に明らかではなく,児童買春がダメなのか,性犯罪一般がダメなのか,はたまた,社会的関心が高ければ削除要求は認められないのかなど,今後の下級審の判断に委ねますだけだと(基準が雑多すぎる),この決定が出た後も下級審の判断が分かれる可能性は十分あると思います。性犯罪の場合はかなり厳しくなるでしょう。個人的には窃盗の場合はどうなのか気になります。

・この決定が出るまでは,一般的には刑罰の程度(起訴されたかどうか,罪状の重さ)とマスコミにどの程度出たか,犯罪後どの程度時間が経過したかが重視されていたように思います。しかし,本件は罰金刑とどまり(ニュース記事によるとこの件は略式で公判請求はされていない模様),犯罪から5年以上経過し,妻子とともに平穏に暮らしている者がずっと検索結果で犯罪者扱いされ続けるのはそれでいいのかなとも思います。まあ,この事案だと削除請求は認められなくても,氏の変更(戸籍法107条1項)により,妻の旧姓への変更を一度試みてみるのもありかもしれません(前科を消す目的の場合は認められないこともあります)。

・とまあ,いろいろ考えさせられる事案で,憲法の試験問題としては最適でしょう。


※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。


by lawinfo | 2017-02-01 23:03 | 最高裁
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