カテゴリ
以前の記事
2018年 11月 2018年 10月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 その他のジャンル
最新の記事
画像一覧
|
・CFJ合同会社が不動産担保切替事案で高裁で敗訴し,上告受理申立てをした件で,平成24年6月8日,最高裁判所第三小法廷は以下の2事件について弁論を開く決定をしました。
・東京高裁平成22年9月28日第4民事部判決 (事件番号:東京高等裁判所平成22年(ネ)第977号) 借主側代理人はクレサラ界の大御所東弁のN大先生 ・広島高裁岡山支部平成24年1月19日判決 弁論期日は,平成24年7月31日午後1時30分です。 ・今回問題となるのは,無担保取引と不動産担保取引の過払金を一連計算ができるか否かについてです。 両取引は形式的には契約形態が異なるものの,同日切替(または数日後の切替)でなされることが多く,契約の性質という形式的問題を重視するのは,当事者の合理的意思に反すると考えられます。 ・しかし,借主側が控訴審で勝訴した件について,最高裁が弁論を開くということは最高裁が原審の判断を見直す可能性が極めて高いということです(※)。 そのため,8月終わりか9月には,最高裁は貸金業者側に有利な判断を言い渡すと予想されます。 【※民事訴訟法319条】 「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」 ・この319条の反対解釈により,上告に理由があると判断したときは最高裁判所は弁論を開き,当事者の意見を聞く必要があります。ただ,最高裁が上告を棄却する場合でも,弁論を開く場合がごくごく稀にあります。 ・そもそも最高裁は下級審とは異なり,書面審理が中心であるため,最高裁が口頭弁論を開くことはほとんどありません(民事事件に限っていうと,上告または上告受理申立ては年間約3500件程度なされていますが,最高裁が弁論を開くのは40件~60件程度で,確率としては1%から2%という非常に狭き門です。そのため,上告人代理人となり,弁論が開かれることは弁護士にとって「一生に一度のこと」と言われます…実際には何度も勝ち弁論をやっている先生はいるのですが)。 なお,刑事事件の死刑判決が予想される事案では,事件の性質上原審判決を維持する場合でも,最高裁は弁論を開くのが慣例です(人の命を奪う判決を書く死刑判決はそれくらい重要なものだということでしょう)。 ※上記の意見・判決などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2012-07-18 00:08
| 最高裁
|
ファン申請 |
||