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【CFJ不動産担保切替事案最高裁初判断②】
・以前,【7月26日付当ブログ】で紹介させていただいたとおり,本日7月31日午後1時30分より最高裁で無担保取引の下で発生していた過払金がその後の不動産担保取引の貸付金に充当されるかという無担保・不動産担保一連性ついての弁論が開かれました。 【判決期日】 ・判決期日は平成24年9月11日午前10時30分に指定されました。 【判決予想】 ・残念な結果が予想される本判決ですが,判決がどのようなものになるか楽しみではあります。 ・まず,最高裁が弁論を開いた今回の事案はいずれもCFJの事件です。CFJの不動産担保取引はいずれも証書貸付の形式なので,今回の判断は無担保リボと不動産担保証書貸付の事案についての判断です。 その意味では無担保リボと不動産担保リボの形式が多いアイフルやアコムの事案に直接適用される判断が出されるかは不明です。 ・希望的観測としては,最高裁は性質の違う取引は原則として一連性を認めず,「特段の事情」がない限り分断だと判断し,その「特段の事情」の有無を判断をさせるため原審に差し戻すということは考えられなくはありません。それで原審の「特段の事情」の判断次第では一連性も認められる可能性はあります。 しかし,最高裁もこの点はわかっているはずなので,おそらくこのような判断はせず,無担保リボと不動産担保リボにも適用がある判断を示すと考えられます。 ・一番怖いのはこの判決の書き方次第で,証書貸付と証書貸付,証書貸付とリボ,事業者ローンと無担保取引のような性質の違うものすべてにまで射程が及ぶ判決が出る可能性があることです。 こうなると取引の長いもので契約の性質が少しでも変わると,以前の取引の下で生じた過払金はすべて消滅時効にかかるということも起こりえるので,今回言い渡される最高裁判決で消費者側の負けは負けとしても,判決の書き方に注目したいところです。 ・最高裁判決の内容と分析は【こちら】 ※上記の意見・判決などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2012-07-31 22:50
| 最高裁
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