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【武富士役員責任追及訴訟・横浜地裁平成24年7月17日判決】
・新聞でも騒がれた武富士旧役員責任追及訴訟の横浜地裁判決がもう最高裁判所のHPに掲載されていましたのでご紹介いたします。 この判決の詳細な分析はいずれやりますが,今回は紹介だけです。 ・横浜地裁平成24年7月17日第6民事部判決 (事件番号:横浜地方裁判所平成22年(ワ)第6906号・損害賠償請求事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82481&hanreiKbn=04 【雑感】 ・いや~おどろきの判決ですね。役員の不法行為責任を肯定する判決がここまでしっかりとした判決で出るとは思いませんでした。特に最高裁平成21年9月4日判決(※)は最高裁平成18年判決以前のもので,平成18年以降の貸金の請求について不法行為に基づく損害賠償請求をする本件とは事案が異なると明確に述べたのは本当に驚きです。 ・しかも何より驚いたのは,本件の部総括判事である森義之部長は若くして最高裁民事局付となり(この時点で最高裁が将来を期待していたことがわかる),平成15年から平成18年まで最高裁判所調査官をしたスーパーエリート判事です。このようなエリート判事は通常,出世のことを考え無難な判決を書くことに終始しがちですが,ずいぶん思い切った判決を書いたなぁという印象です。 ・今後,この流れが続くか否かは①全国で行われている武富士役員責任追及訴訟の判決がこの横浜地裁判決に続くか,②そして何より,この横浜地裁判決に対し控訴された東京高裁が控訴棄却判決を言い渡すか否かです。 ・東京高裁で何部に係属するかも判決に影響が与えそうです。どんな結論が出ようとも最高裁判所までいく事案なので,これからも注視していきたいと思います。 【※最高裁平成21年9月4日判決】 ・最高裁平成21年9月4日第二小法廷判決・民集第63巻7号1445頁 (事件番号:最高裁判所平成21年(受)第47号) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37954&hanreiKbn=02 「一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にその ことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。」 【控訴審】 ・本判決は控訴審で逆転し,原告側の完全敗訴になりました。 ※上記の意見・判決などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2012-08-06 21:22
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