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【最高裁平成18年1月13日判決以降のみなし弁済規定の成否】
・平成18年以降に取引が開始された事案における「みなし弁済の成否」についての最高裁 の弁論が平成24年9月28日に開かれるということについては,7月27日付当ブログで紹 介させて頂きました。 しかし,旧シティズ(現アイフル)は上告人(借主)の請求を認諾する旨の平成24年9月1 4日付答弁書を最高裁に提出したとのことです。 これでアイフルが最高裁の弁論で被上告人の答弁書を陳述すれば,最高裁の本争点に ついての判断が示されないことになります。同種事案についても同様の判断を今後し続け るものと思われます。 ・このことで思い起こされるのが「プロミスの債権譲渡事案」です。 ただ,いろいろ調べてみるとこの貸金業者による弁論期日指定後の認諾の歴史は,ずっ と前からあったようです。 私が見つけた限りでは,三洋信販のみなし弁済が問題となった事案で,平成17年10月 17日に認諾(三洋信販の貸金返還請求反訴事件については放棄)しているようです。 (事件番号:最高裁判所平成17年(オ)第412号,平成17年(受)第471号) ・今後とも貸金業者に不利な判断が予想される最高裁案件は認諾され続けることが予想され ます。これに対して消費者側としては,最高裁の弁論指定決定を積極的に公表して下級審に 事実上の影響を与えるしかないですかね。 ※上記の意見・判決などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断で情報 の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2012-09-18 22:39
| 最高裁
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