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【著作権法改正:違法ダウンロードの刑事罰化】
・著作権法が改正され,平成24年6月20日に成立,同年6月27日に交付されました。 特に重要な改正は「違法ダウンロード」の刑事罰化です。 一度下記文化庁HPの「改正法Q&A」を読んでおいた方がいいと思います。 URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html ・著作権法119条3項 「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 ・付則9条に,第119条第3項の規定の運用に当たっては,インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。 ・完全な余談で当たり前ですが,私が引用している判決文は著作権法の保護対象ではありません。 著作権法13条3号 「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」 ※上記の意見・条文などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2012-10-03 22:53
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