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とある弁護士のひとりごと

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【消費者問題】京都地裁平成24年11月20日判決

【携帯中途解約違約金と消費者契約法】
・京都地裁平成24年11月20日判決
(事件番号:京都地方裁判所平成23年(ワ)第146号・ 解除料条項使用差止請求事件)
URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82900&hanreiKbn=04


【事案の概要】
・適格消費者団体である原告が,移動体通信事業等を目的とする事業者である被告に対し,被告の3G通信サービスに関する契約約款中の,契約期間中に料金種別を変更又は廃止する場合に顧客が解除料を支払う旨の条項が消費者契約法9条1号又は10条に反し無効であるとして,法12条3項に基づき,本件解除料条項を含む契約約款を用いた意思表示をすることの差止めを求めた事案


【主文】
「1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は,原告の負担とする。」


【判示事項(抜粋)】
「本件当初解除料9975円は,本件契約が解除されることにより被告に生じる平均的損害を超えることはないため,本件当初解除料条項は法9条1号に反しない。」
「消費者は,本件契約を締結する際,本件当初解除料条項について充分に認識した上で契約を締結しているといえ,本件当初解除料条項について消費者と事業者の間に看過できないような知識,情報及び交渉力の差があるともいえない。」
「9975円という本件当初解除料は,平均的損害を下回るものであること,ホワイトプランNは解除料条項のない他のプランに比して基本使用料などの優遇を受けていることなどを考慮すれば,不当に高額とはいえないし,更新月及び翌月には無料で解約できる期間が設けられており,かかる期間は,2か月間と不当に短いものではない。」
「消費者が,本件当初解除料条項の存在を認識した上で,経済的合理性等を考慮して本件当初解除料条項付きプランを選択しているといえるのであり,解除料の金額や解除料がかからない期間を考慮しても,本件当初解除料条項は,信義則に反しているとはいえない。」
「このような事情からすれば,本件当初解除料条項は,信義則に反して消費者の利益を一方的に害する場合であるとはいえないから,法10条後段の要件を満たさない。」


【雑感】
・大変厳しい判決であるものの,今後の消費者問題を考えるうえで参考になる判決です。
大手企業が相手だと基本的に厳しい姿勢を示す裁判所に対して,どう我々が打ち勝っていくかの検討のため知っておくべき判決だと思います。


※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。

by lawinfo | 2013-01-19 22:38 | 消費者問題
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