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【同一の基本契約における取引の分断】
・基本契約が同一のクレジット会社に対する過払金返還訴訟の場合,①契約書の返却がなく,②カードの失効手続がなく,③中断後の取引開始時の審査もほとんどなされていないのが通常です。 ・ただ,近時この場合でも一定期間以上空白期間があいていれば,分断と判断する裁判例が増えてきました。 ・この先例が最高裁で不受理になったオリコの判決です。詳細は【こちら】 ・そして,オリコの代理人によると,ほんの最近,東京高裁第4民事部で2年8か月の空白期間があるもので分断と認めた東京高裁判決が出たようです。 まだ出たばかりなので上告等の対応は不明ですが,今後注視していく必要があります。 ・結局,基本契約が別個の場合の最高裁の分断の基準における契約書の返却の有無は,さほど重視されなくなってきているような気がします。 ・その点で,東京地裁のとある部総括判事が昨年立場を変えた(同一基本契約なら一連から分断へ)理由を下記のように話していました。 「クレジット会社の場合,借主としては借入れをしたいから取引を続けているのではなく,ショッピングをしたいからカードを持ち続けているにすぎない。だから,基本契約が同一でも期間が開いているものは別にキャッシングをしようという意思はないということができるから,分断と判断することは差し支えない。」 ということだそうです。 ・まあ一理あるなぁとは思う立論なので,消費者側としては,単に「同一基本契約だから当然一連」などという議論はもう通用しないことを肝に銘じて,一連判決を勝ち取れるように主張・立証をしていく必要があるでしょう。 【その他の同一基本契約の分断肯定高裁判決に対する最高裁不受理決定】 ・最高裁平成24年1月12日第一小法廷決定(事件番号:最高裁判所平成23年(受)第2096号) ・名古屋高裁平成23年7月28日民事第4部判決(渡辺修明裁判長) (事件番号:名古屋高等裁判所平成22年(ネ)第1075号) ・空白期間3年の事案 ※上記の情報・内容などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2013-02-04 23:44
| 過払い訴訟論点
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