人気ブログランキング | 話題のタグを見る

とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
by lawinfo
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリ
以前の記事
その他のジャンル
最新の記事
画像一覧

【無罪判決】高知地裁平成25年2月15日判決

【道路交通法違反無罪判決】
・高知地裁平成25年2月14日判決(向井志穂裁判官)
(事件番号:平成24年(ワ)第207号・道路交通法違反事件)
URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83035&hanreiKbn=04


【公訴事実】
・「被告人は,平成23年4月25日午前10時49分頃,高知市a町b番地先交差点(以下「本件交差点」という。)において,信号機(以下「本件信号機」という。)の表示する赤色の灯火信号(以下「赤信号」という。)に従わないで,普通貨物自動車(軽四)(以下「被告人車両」という。)を運転して通行したものである」


【求刑】
・罰金9000円


【判決】
「被告人は無罪」


【判示事項】
「両警察官は,上記のとおり,「D地点で,本件信号機が赤信号に変わるのを見た。その時,先行車両は本件停止線上を通過中で,パトカー内から本件停止線を確認することができた。その後,被告人車両も本件停止線を通過した」旨供述し,検挙時には,被告人に対して,「『先行車両が本件停止線を通る時に赤信号に変わったので,あなたは赤信号で入りましたよ』などと説明した」旨供述しており,以上からすると,先行車両が本件停止線上を通過中に本件信号機が赤信号に変わったことを検挙の大きな理由としたと見られる。しかし,検証の結果によると,本件停止線の位置関係や距離関係をパトカー内から確認することは難しく,特に,被告人車両がパトカーと先行車両の中間にいる状態にあっては,本件停止線の位置を確認することはほぼ不可能と思われる。そうすると,両警察官が,「本件停止線を確認することができた」というのは,事実と反する憶測である可能性が高く,本件停止線は,両警察官が憶測した位置よりも手前にあって,先行車両は,被告人の供述のとおり,青信号から黄信号で本件停止線を通過した可能性を否定できない。」


【雑感】
・警察官2人の目撃供述の信用性を否定し,被告人の供述を信用できるとした判決。
警察官もけっこう適当な供述をすることが多いですが,その信用性を否定する判決を書いてもらうことはあまりありません。
 その点で,本判決は検証の結果を慎重に分析し,合理的な判断をしていると思います。
(実務では,裁判官に検証を求めても,裁判官は検察官のいいなりに検証を認めないことが多く,この点が実務の癌といえます。)


※上記の判決・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。

by lawinfo | 2013-03-10 18:04 | 刑事事件
<< 【違憲判決】札幌高裁平成25年... 【刑事事件】開示証拠の目的外使... >>