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【新生フィナンシャル未開示履歴②】
・この問題で,新生フィナンシャルの代理人弁護士に話を聞いたところ,以下のもののうち,②については多くの借主に対し,開示ができそうだとのことでした。 ①一部のお客様の1993年9月以前のお取引に係る取引日及び貸付額・入金額のデータ ②一部のお客様の1990年1月から1993年9月までのお取引に関する参考データ ・そして,②は「参考データ」と記載がありますが,未開示期間中の月毎の借入れ及び返済の合計額が載っているそうなので,これを使えばほぼ事実に近い推定が可能になるだろうとのことでした。 ・上記のとおりであるとすると,新生フィナンシャルの案件で3年9か月の未開期間示がなくなるようなものなので,開示をまって和解すべきでしょう。 逆に,未開示期間中に,長期の中断期間または推定以上の借入残高があって,かえって金額が減る事案もでてくるかもしれませんが…。 ※上記の情報・意見などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2013-04-11 23:13
| 過払い訴訟論点
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