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【過払利息の充当方法(横とばし計算)】
・最高裁平成25年4月11日第一小法廷判決 (最高裁判所平成22年(受)第1983号・不当利得返還請求事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02 【判示事項】 「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては,過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきものと解するのが相当である。」 【雑感】 ・ほぼ終わっている議論だったので,実務上の影響はほとんどないですね。 今後は,「利息の充当につき特段の事情」などないと否認しておけば足りるでしょう。 ※上記の判決・意見などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2013-04-11 23:00
| 過払い訴訟論点
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