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【覚せい剤裁判員裁判無罪判決】
・大阪地裁平成25年5月29日第7刑事部判決・島田一裁判長 (事件番号:平成24年(わ)第2538号・ 覚せい剤取締法違反,関税法違反) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83374&hanreiKbn=04 【公訴事実】 「被告人は,氏名不詳者らと共謀の上 1 営利の目的で,みだりに,平成24年5月8日,大阪府所在の関西国際空港において,同空港関 係作業員らをして,覚せい剤(フエニルメチルアミノプロパン塩酸塩)約7899.7グラム在中 の機内手荷物であるスーツケースを,アラブ首長国連邦ドバイ国際空港発エミレーツ航空第316 便から搬出させ,上記覚せい剤を本邦に輸入した 2 同日,前記関西国際空港内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において,輸入してはならない 貨物である上記覚せい剤を上記スーツケース内に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが,同職 員に発見されたため,これを輸入するに至らなかった ものである。」 【検察官の求刑】 ・懲役12年,罰金600万円,覚せい剤20袋の没収 【主文】 「被告人は無罪」 【判示事項】 「 証拠によれば,本件の覚せい剤は合計約7899.7グラムで,コーヒー豆の袋20袋の中に分けて隠されており,そのコーヒー豆の袋は,スーツケースの下蓋3分の2ほどの広さを占める形で入れられていたこと,スーツケースは被告人の所有物であり,スーツケースの中に入れられていたコーヒー豆の袋以外の荷物もすべて被告人のものであったことが認められる。また,覚せい剤が大量であることや,覚せい剤がコーヒー豆の袋の中に巧妙に隠されていた状況から,この覚せい剤の密輸には海外の密売組織が関与していたことが認められる。 この密輸を企てた者は,日本国内で覚せい剤を密売し,多額の利益を取得しようと目論んでおり,このような大量の覚せい剤を確実に回収するためには,通常であれば,運び役との間で覚せい剤に関する情報を共有していると考えられる。また,人は自分が所持するスーツケースの中身が何であるのか認識しているのが一般的である。そうすると,被告人は,本件覚せい剤の存在を認識していたとも思われる。 しかし,運び役の特性等によっては,密売組織が,運び役に事情を一切伝えることなく,覚せい剤を隠した荷物を運ばせて密輸入を企てる場合もあり得る(なお,検察官は,被告人が帰国した際に密売組織からの接触がなかったことから,事前に運び役である被告人自身に何らかの事情を伝えていたと考えるのが自然であるとも主張している。しかし,密売組織が帰国した被告人に接触しようとしていないことについては証拠上明らかでないから,この主張は採用できない。)。」 ※上記の判決・意見などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2013-06-28 23:24
| 刑事事件
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