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【裁判官分限裁判】
・平成25年10月8日決定 (事件番号:平成25年(分)第1号) URL:http://kanpou.npb.go.jp/20131022/20131022h06155/20131022h061550008f.html ・被申立人 福岡地方裁判所判事 髙橋 信慶 【主文】 ・被申立人を戒告する。 【雑感】 ・裁判官と修習生の飲み会は,通常所属部の庁舎内でやることが多いです。この裁判官を含め男性6人と女性修習生1人が午前零時まで飲み会をやることはかなり異常なことだと思います。 ・今回裁判所が分限裁判を早期にしたことには何か意図があるのではないかと疑ってしまします。つまり,弾劾裁判にかけられると大騒ぎになるので,分限裁判で最も重い「戒告」を選択しつつ,本人に依願退官させることを約束させることで,弾劾裁判を回避したのではないかという疑念です。 ・実際福岡高裁特別部(古賀寛裁判長)は,官報にこの事実が掲載されるまでは何の公表もしなかったことから,裏で幕引きを図ろうとしたのではないかと疑われても仕方がないと思います。 ・身体的接触を伴わなかった盗撮事件において,華井俊樹元判事補は弾劾裁判にかけられ,本人が依願退官を申し出ていたにもかかわらず,裁判所は退官を認めず,免職されるまでの給料を自主的に返納させていたと聞いています(世間では給料ドロボーのように誤解されていますが,最高裁はもっとえぐいことをしていたのです)。 ・確かに,華井元判事補は略式起訴され,罰金刑を科されているという違いはあるものの,裁判官と修習生という圧倒的な力の差がある当事者間で無理やり行われた行為とで差があるのか極めて疑問です。 ・この分限裁判と弾劾裁判は実は髙橋元判事の今後の人生に大きな違いが生じます。 弾劾裁判で免職されると法曹資格を失うのに対し,分限裁判は法曹資格を失いません。そこで,今後ひっそりと弁護士になることができることになります。今後,髙橋元判事が弁護士登録を申請してきたら,弁護士会はしっかり審査をするように強く求めたいところです。 ・福岡地検は退官したから社会的制裁を受けていると安易に事件を終わらせることなく,丁寧に捜査すべきです。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2013-10-23 23:49
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