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【武富士旧役員責任追及訴訟等のその後⑥】
・武富士の処理をしている更生会社TFK株式会社のHPが更新されていました。 URL:http://www.tfk-corp.jp/news.html ・東京地裁が平成25年10月30日の判決で更生会社TFK株式会社管財人の請求を棄却した件について,更生管財人は,平成25年11月12日控訴したようです。 【請求内容】 ・事件名:更正すべき理由がない旨の通知処分の取消等請求事件 請求金額:2374億6470万6270円 被告:国 請求の理由:武富士は制限超過利息を税務上の益金として法人税を支払ってきたが,制限超過利息が無効であることが確定したため,その分の法人税の還付を受けるべく,税務署に対し,国税通則法23条2項1項に基づき更正の請求をした。 ところが,税務署から上記更正請求に理由がない旨の通知処分を受け,更生会社は国税不服審判所に審査請求を申し立てていたが,3か月が経過したため,通知処分の取り消しを求めて訴訟提起した。 【雑感】 ・控訴してもどうにもなりそうにない事案ですが,更生管財人は控訴費用を使った以上,少しでも金銭を獲得すべき責任を負いました。相手が国なので和解は難しそうですが…。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2013-11-14 23:04
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