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【認知無効】
・最高裁平成26年1月14日第三小法廷判決 (事件番号:最高裁判所平成23年(受)第1561号・認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02 【法廷意見判示事項】 「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ,認知者が認知をするに至る事情は様々であり,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また,血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については,利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),認知を受けた子の保護の観点からみても,あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく,具体的な事案に応じてその必要がある場合には,権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして,認知者が,当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし,認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。 そうすると認知者は,民法786条(※)に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」 【※民法786条】 「(認知に対する反対の事実の主張) 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」 【雑感】 ・認知した本人が「利害関係人」に当たるというのはしっくりこない解釈ですが,結論としては妥当だと思います。 ・またまた最高裁判事内で分かれた家族をめぐる判断。家事事件が増えていることもあり,家族の問題の最高裁の判断が増えていますね。こういう問題は本来的には全国民の代表たる国会で議論すべき問題なのでしょうね。 ・特に,民法の所轄官庁である法務省の元民事局長の寺田逸郎判事が,多数意見の法令解釈を痛烈に批判しているのがおもしろいです。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2014-01-14 23:54
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