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【事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定し難いとき」の意義】
・最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決 (事件番号:最高裁判所平成24年(受)第1475号・残業代等請求事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02 【事案の概要】 ・被上告人労働者は上告人派遣会社に雇用された。被上告人労働者は添乗員として旅行業を営む株式会社Aに派遣された。被上告人労働者は上告人派遣会社に対し,時間外割増賃金等の支払を求めた事案。 ・上告人派遣会社は労働基準法38条の2第1項(※)の「労働時間を算定し難いとき」に当たり,添乗業務は所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張して残業代の支払いを拒んでいる。 【※労働基準法38条の2第1項】 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 」 【主文】 「本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。」 【判示事項】 「本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。 以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」 【雑感】 ・今はやりの残業代請求事件に関する重要な最高裁判決。 ・労働相談をやっているとみなし時間制や裁量労働制を利用した違法な残業代支払い逃れが多数見受けられます。 ・本件は事例判決ですが,最高裁は不受理決定で済むのに,あえて受理したうえで棄却判決を書いたのは,この分野の先例をつくり,今後も多数予想される残業代請求事件のために下級審の先例を作ろうとしたのでしょうか。 ・みなし時間制に関し,最高裁としては個別事案をよく精査したうえで,要件を満たすか否かを厳格に判断することを示したといえるでしょう。 【お役立ち情報】 ・東京労働局「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために」 URL:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/2jigyoujyou.pdf ・昭和63年1月1日基発第1号【3 労働時間の算定(1)参照】 URL:http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KH0001-S63.htm ※上記の決定・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2014-01-24 23:34
| 最高裁
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