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【酒気帯び運転の保険金不支払事由の該当性】
・名古屋高裁平成26年1月23日民事第3部判決・長門栄吉裁判長 (事件番号:名古屋高等裁判所平成25年(ネ)第699号・保険金請求控訴事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84036&hanreiKbn=04 【事案の概要】 ・亡Bが死亡した交通事故について,亡Bの相続人である控訴人らが,亡B運転車両を被保険車とする自動車保険の保険者である被控訴人に対し,保険契約に基づく人身傷害保険金請求権により,人身傷害条項損害額基準に基づく逸失利益等を請求した事案。 原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した。 【主文】 「1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人らに対し,各自3754万5000円及びこれに対する平成23年5月24日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1審,第2審を通じてこれを10分し,その1を控訴人らの,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。」 【判示事項】 「本件免責特約は,「酒気を帯びて」,すなわち「道路交通法65条1項違反またはこれに相当する状態で」自動車を運転していた場合に生じた損害について,保険金の支払拒否事由(免責事由)とするものである。 ところで,同法65条1項の「酒気を帯びて」とは,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコ-ルを保有していることが,顔色,呼気等 の外観上認知できる状態にあることをいうと解され,同法117条の2の2第3号所定の政令数値未満の罰則の対象とはならない程度の酒気帯び運転についてもこれを禁止する趣旨である(乙11参照)。そして, 本件免責特約の「酒気を帯びて」については,特に同法65条1項違反またはこれに相当する状態というとの注が付されていることからすると,本件免責特約は,同法65条1項と同様に,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコ-ルを保有していることが,顔色,呼気等の外観上認知できる状態にある場合を意味するものと解するのが相当である。」 【雑感】 ・損保会社がかなり争ってくる免責約款について,1審は損保会社の主張を認めたのに対し,2審はその判断を逆転させた事案。免責約款の適用について参考になると思います。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2014-03-12 23:49
| 交通事故
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