【遅延損害金最高裁弁論①】
・最高裁が平成26年6月23日及び24日に遅延損害金が争点の弁論を開くようです。
・争点は同一で,上告人はいずれもCFJ合同会社です。
・原審の仙台高裁と名古屋高裁は借主側の主張を認め,遅延損害金を認めなかったので,遅延損害金を認める判断になると思われます。
・問題なのは,CFJ不動産担保取引特有の事情に基づく遅延損害金についての判断なのか,それとも他社にも関係のあるものなのかです。
・上記はただの推測で,いずれにしても最高裁判決を見るまではなんともいえません。
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