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とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
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【NHK放送受信料】最高裁平成26年9月5日判決

【NHK放送受信料消滅時効】
・最高裁平成26年9月5日第二小法廷判決
(事件番号:最高裁判所平成25年(受)第2024号・放送受信料請求事件)
URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446


【判示事項】
「上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。」


【雑感】
・個人的にすごく注目していた定期給付債権の短期消滅時効をめぐる争点。以前紹介した【記事】に記載したとおり,高裁が5年説でそろっていたため,私は最高裁でも結論は異ならないと思っていました。NHK側が勝ち目の少ない争点で,あえて上告受理申立てをして,最高裁が上告を受理したうえで上告棄却という最悪な結果を招いたのは,訴訟戦略の誤りだったといえます。


※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。

by lawinfo | 2014-09-05 23:56 | 最高裁
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