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【不法原因給付と破産管財人の権利行使】
・最高裁平成26年10月28日第三小法廷判決 (事件番号:最高裁判所平成24年(受)第2007号・不当利得返還等請求事件) URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582 【事案の概要】 ・無限連鎖講をしていた破産会社の破産管財人が,被上告人と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして,当該契約により破産会社から違法な配当金を受けた被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記の給付額の一部と遅延損害金の支払を求めた事案。 ・原審(東京高裁平成24年6月6日判決)は,本件配当金の給付が不法原因給付に当たり,上告人は民法708条の規定によりその返還を請求することができないとして,上告人の請求を棄却した。 【主文】 「1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。 2 被上告人は,上告人に対し,2133万2835円及びこれに対する平成23年6月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする」 【判示事項】 「本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人に給付されたものであって,その仕組み上,他の会員が出えんした金銭を原資とするものである。そして,本件事業の会員の相当部分の者は,出えんした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人が,被上告人に対して本件配当金の返還を求め,これにつき破産手続の中で損失を受けた上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,衡平にかなうというべきである。仮に,被上告人が破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば,被害者である他の会員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,およそ相当であるとはいい難い。 したがって,上記の事情の下においては,被上告人が,上告人に対し,本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されないと解するのが相当である。」 【雑感】 ・一審・二審(特に東京高裁)で敗訴したにもかかわらず,破産裁判所はよく破産管財人の上告受理申立てを許可したなぁと思います。まさに一発逆転の勝利だった事案といえます。 ・結論としては妥当だとは思うものの,どちらかというと感情論で理論的にはいまいちスッキリしない理屈です。木内補足意見も併せて読むと,要は,破産者は悪徳会社でその会社からの請求は不法原因給付だけど,破産後は破産管財人というキレイな存在になったから,その管財人からの請求を拒むのは許されないといったにすぎないような気がします(「抗弁の切断」「抗弁の遮断」とでもいうのでしょうか)。 ・個人的にはこれだけ時間をかけて,回収が現実にできたのか気になりますね。勝訴したものの,結局配当ができなかったとなれば,この最高裁の理屈も机上の空論にすぎなくなります。 ・この判断がどこまでの射程があるかわかりませんが,今後,悪徳会社の破産管財人はその利益を受けたものに対し,徹底的に請求をし回収を図っていくべきだということになるんでしょうかね(もちろん費用対効果の点はありますが)。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
by lawinfo
| 2014-10-29 23:25
| 最高裁
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