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【業務上過失致死事件無罪判決】
・横浜地裁平成27年4月3日第5刑事部判決・近藤宏子裁判長 (事件番号:横浜地方裁判所平成25年(わ)第1470号・業務上過失致死被告事件) URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85056 【事案の概要】 ・幼稚園のプール活動に際し,担任教諭が遊具の片付け作業等に気を取られて溺れた被害児童を見落としたまま放置し,同人が死亡した事故について,担任教諭に園児の行動を注視できる具体的な遊具の片付け方法を十分に教示することを怠った過失及び複数の者によって園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失があるか。 【検察官の求刑】 ・罰金100万円 【主文】 「被告人は無罪。」 【雑感】 ・この件は検察官としても厳しいと思いつつも,子供を失った遺族の突き上げにあって起訴してしまったんでしょうか。痛ましい事故です。 ・この判決のポイントは「B教諭が担当するC4組の園児数は新任教諭であることが考慮されて,先輩教諭が担当するクラスよりも少ない13人であった。」(判決書5頁)ことでしょうか。新人教師であることを考慮して受け持ち児童数を減らしていれば,対策はしてあったと認定するしかないでしょう。 ・この手の事件で被告人の過失を立証しきるのは難しいでしょうね。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。
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| 2015-04-24 23:11
| 刑事事件
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