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とある弁護士のひとりごと

とある弁護士のブログ。時事ネタや法律・判例情報・過払い訴訟の論点解説など
by lawinfo
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【貸金業者の対応】クロスシード破産手続開始決定⑦

【クロスシード破産手続開始決定⑦】
・最後配当がなされるそうです。
URL:http://www.crossceed-kanzai.jp/


・ずいぶん早かったですね。迅速に解決できてよかったとでもいうのでしょうか。
管財人2名・管財人代理8名について【ここ】でいろいろ書きましたが,これらが十分な仕事をしたか疑問が残ります。


・ぜひみなさんに覚えておいてほしいのが,管財人HPにあった以下の記載です。

Q20
クロスシード㈱の財産の状況を教えてもらいたいのですが。

A20
破産手続開始決定時から配当許可申請時までの破産財団の収入支出は次のとおりです。差引残高が配当をすることのできる金額(配当原資)になります。
収 入 金1,045,430,970円
支 出 金380,700,039円(今後の支出見込額を含む)
差引残高 金664,730,931円
URL:http://www.crossceed-kanzai.jp/qa.html

・管財人に引き継がれたのが約10億円。管財人が破産手続中に使ったお金及び管財人報酬の合計額は3億8000万円。配当に回されたのが6億6000万円。
破産管財人室のトップページには,配当率は「一般破産債権に対する配当率 確定債権額に対して 2.1519%」と記載されています。

・このうち管財人報酬は債権者集会では必ずいうことになっているので,知っている方はぜひご自身のHP等で公開をお願いします。

・他の消費者金融の破産事件では破産管財人が努力し,破産財団の増殖に努力しかなりの配当金を獲得しています。他の事件と比べてこのクロスシードはいろいろ疑問のある行動をとっていて,破産管財人等がその代表者等への責任追及などを十分にしたのか極めて疑問です。
・管財人代理を8人もつける必要があったのか,その管財人代理が十分な仕事をしたのか,それらに対する大阪地裁破産部が十分な監督をしてきたのか等について,弁護士会の消費者委員会は十分な検証をすべきではないでしょうか。

・これらの不十分な対応が第2の消費者被害をうんでいなければいいのですが…。


※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。

by lawinfo | 2015-06-10 23:52 | 過払い訴訟論点
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