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【前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることの可否】
・最高裁平成25年2月20日第一小法廷決定 (事件番号:最高裁判所平成23年(あ)第1789号・ 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火,窃盗未遂被告事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83008&hanreiKbn=02 【裁判所の判断】 「これを本件についてみるに,原判決指摘アの色情盗という性癖はさほど特殊なものとはいえないし,同イの,あらかじめ下見をするなどして侵入先の情報を得る,女性用の物の入手を主な目的とする,留守宅に窓ガラスを割るなどして侵入するという手口及び態様も,同様にさほど特殊なものではなく,これらは,単独ではもちろん,総合しても顕著な特徴とはいえないから,犯人が被告人であることの間接事実とすることは許されないというべきである。また,原判決指摘ウの「特異な犯罪傾向」については,原判決のいう「女性用の物を窃取した際に,被告人本人にも十分に説明できないような,女性に対する複雑な感情を抱いて,室内に火を放ったり石油を撒いたりする」という行動傾向は,前科に係る犯罪事実等に照らしても曖昧なものであり,「特異な犯罪傾向」ということは困難である上,そもそも,このような犯罪性向を犯人が被告人であることの間接事実とすることは,被告人に対して実証的根拠の乏しい人格的評価を加え,これをもとに犯人が被告人であるという合理性に乏しい推論をすることにほかならず(前掲最高裁平成24年9月7日判決参照),許されないというべきである。」 【若干の解説】 ・本決定は,以前【平成24年9月10日付当ブログ】とりあげた平成24年最高裁判決の具体的事件へのあてはめ事例です。 ・上記平成24年最高裁判決後にあえて職権で判断する必要もないのに,今回の決定を最高裁として出した理由は,金築誠志裁判官の補足意見にヒントがあるように思えます。 ・金築誠志裁判官の補足意見の2(4)がおそらく本当に言いたいことなのだろうと邪推してしまいます。 つまり,平成24年最高裁判決では前科に係る犯罪事実の使用について抑制的にすべきというメッセージが強く伝わりすぎてしまったため,事案によっては前科に係る犯罪事実の使用も認めていい事案があるぞということを強調したかったのではないでしょうか? そうでなければ,あえて平成24年最高裁判決とは別に本件決定を出し,このような補足意見をつける必要はないですから。 そのため,この決定は,平成24年最高裁判決の射程を狭める効果があるように思えます。 ※上記の判決・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。 ▲
by lawinfo
| 2013-02-25 23:58
| 刑事事件
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