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【預貯金は遺産分割の対象か】
・最高裁大法廷に回付されたこの件は,10月19日に弁論が開かれます。 ・今回は憲法判断があるわけではないので,最高裁が,預貯金は遺産分割の対象ではないとしていた過去の判例を変更すると考えられます。 ・遺産分割の実務では,預貯金も遺産分割の対象とする旨の合意ができれば,預貯金も対象となっており,実務上も広くそのように行われてきました。 ・ただ,合意ができない場合,預貯金だけ遺産分割の対象とならないという説明を依頼者にしてもまったく理解されなかったので,変更があればわかりやすくなるためよいと思います。 ・今回判決でどの程度踏み込んだ判断をするかが今後注目されます。一部は遺産分割の対象だが,一部は対象ではないという非常にわかりにくい判断をしないことを祈念してやみません。 ・遺産分割は当事者同士で行われ,弁護士を入れない事案も多いため,当事者にとってすっきりしない結論は混乱をまねくだけです。わざわざ過去の先例を見れば結論が明らかな事案で,第一小法廷が大法廷に回付したということは,そういうわかりやすい判断に統一しようという意思があったからだと期待しています。 ・この件は実務にも大きな影響を与える最高裁判例の変更事案となると予想されるので,非常に注目しています。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。 ▲
by lawinfo
| 2016-10-18 23:18
| 最高裁
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【裁判官として不適格な弁護士を推薦】
・私が裁判官の怠慢や不正について,下級裁判所裁判官指名諮問委員会を改組して,もっと機能させるべきということはこのブログで重ねて述べてきました。 ・そのためには,当然弁護士側も襟を正すべきであり,弁護士会が推薦して裁判官に任命されるようにする制度(弁護士任官制度)については,弁護士会が厳選した人物を送り込む必要があります。 ・ところが,以下の第74回委員会(平成28年7月6日開催)によると,「指名候補者1人について,地域委員会が収集した情報及び最高裁判所から提供された資料に基づき,判事に任命されるべき者として指名することの適否について審議され,審議の結果,指名することは適当でない」ということでした。 URL;http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/kakyusaibansyo/ 弁護士全体の信用にかかわることなので,こんなトンデモ弁護士を裁判所に送り込もうとしたことは,推薦した単位会は最低限会長声明を出すべきでしょう。 ・最近,偏った会長声明ばかり出している弁護士会はこのような重要な拒否答申について,不適格とされた弁護士の何がダメだったのかについて,検証結果を出すとともに,声明を出すべきでしょう。 ※上記の意見・情報などの正確性等を保証するものではなく,お使いになる方の判断と責任で情報の取捨選択をお願いします。 ▲
by lawinfo
| 2016-10-11 23:29
| 雑談
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